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【Libertas Gavotto】営業秘密管理規程

営業秘密管理規程


【目的】

第1条 この規程は,創作団体の営業秘密の管理に関して、必要な事項を定めるとともにその適正な管理および活用を図ることを目的とする。



【適用範囲】

第2条 この規程は,創作団体に所属するすべてのメンバーに適用されるものとする。

【定義】

第3条 この規程において各用語の定義は,次に定めるところによる。


 (1) 「営業秘密」とは,創作団体が秘密として管理している販売戦略(SEO対策など)、収益を得ている方の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。


 (2) 「営業秘密文書等」とは,文書,図画,写真等の紙媒体に記録されたデータおよびフロッピーディスクや磁気テープなどの電子記録媒体や電子計算機等の内部に記録された電子記録データのことをいう。



【営業秘密の等級】

第4条 営業秘密を適正に管理するため,次のとおり営業秘密等級を設ける。


 (1) 極秘

 これを第三者に漏洩等することにより創作団体がきわめて重大な損失もしくは不利益を受ける,またはそのおそれがある営業秘密であり,原則として指定された者以外には開示してはならないもの


 (2) 秘

 極秘ではないが,これを第三者に漏洩等することにより創作団体が重大な損失もしくは不利益を受けるおそれのある営業秘密であり,原則として必要となる者以外には開示してはならないもの


 (3) 社外秘

 極秘,秘以外の営業秘密であり,原則として創作団体に所属するメンバー以外には開示してはならないもの


2 営業秘密の等級は,管理責任者が決定する。



【営業秘密の指定】

第5条 管理責任者は,営業秘密およびその営業秘密等級を指定し,その秘密保持期間および被開示者の範囲を定めるものとする。


2 管理責任者は,営業秘密文書等に,営業秘密等級を表示するとともに,適切な方法で,営業秘密である旨ならびにその秘密保持期間および被開示者の範囲を明示する。


3 管理責任者は,日時の経過等により当該営業秘密の秘密性に変化が生じた場合には,その都度,営業秘密等級の変更または営業秘密指定の解除を行うものとする。


4 創作団体に所属するメンバーは,業務の過程で営業秘密となるべき情報を創出した場合は,遅滞なくその内容を代表及び副代表に申告するものとし,管理責任者は第1項に従い営業秘密を指定するものとする。



【営業秘密の管理】

第6条 管理責任者は,営業秘密文書等につき,原則として以下の方法により管理することとする。なお,以下の方法による管理が不可能ないし不適切な場合には,代表との協議等により,以下の方法に準じた適正な方法による管理を行うこととする。


 (1) 保管

 営業秘密文書等は,電子計算機本体に保存されている電子記録データを,パスワードの設定により,特定の者しかアクセスができないような措置をとることとする。


 (2) 閲覧等

 営業秘密文書等の閲覧については,原則として,事前に管理責任者の事前の承諾を得た上で行うこととし,閲覧の際には,閲覧簿に必要事項を記載するものとする。


2 極秘,社外秘の営業秘密の管理については,管理責任者は,前項の管理方法を基本としつつ,当該営業秘密の性質等に応じた適正な管理等のための措置を行うことができる。



【秘密保持義務】

第7条 創作団体に所属する者は,自らの知る営業秘密を,いかなる者にも開示または漏洩しないものとする。


2 創作団体に所属する者は,開示等を受けた営業秘密を指定された用途以外の目的に使用してはならない。


3 前二項は,管理責任者の事前承認を得て開示あるいは使用する場合には,これを適用しない。



【所属するメンバーに対する周知徹底および教育】

第8条 管理責任者は,自らの所属する創作団体のメンバーに対し,マニュアルを作成して配布するなどしてこの規程の内容を周知徹底させるために必要な措置をとることとする。


2 管理責任者は,研修を行うなどして営業秘密保護のために必要かつ適切な教育を行うなどして,所属するメンバーの営業秘密保護に対する意識の維持向上を図るものとする。



【脱退者等】

第9条 創作団体に所属するメンバーは,脱退後も,第7条に定める秘密保持義務を遵守しなければならない。


2 創作団体に所属するメンバーは,脱退時に,営業秘密を外部へ持ち出してはならない。



【他者の秘密情報の取扱い】

第10条 創作団体に所属するメンバーは,業務上第三者の保有する営業秘密を使用する場合は,当該第三者と適正な契約を締結するなど,その使用に関して適正な手続きをとるものとする。


2 第三者から情報を入手する場合,当該情報の入手に関して適正な契約の締結等を行うほか,当該情報が秘密情報か否か,また秘密情報であるときは,当該秘密情報の開示につき,当該第三者が正当な権限を有するか否かについて十分に確認をしなければならない。この際,当該第三者が正当な権限を有するか否かにつき疑義のある情報は,入手してはならない。


3 前項により入手する秘密情報については,当該第三者との間で締結する契約等において,その使用・開示に関して創作団体が受ける制約条件等を明確にしなければならない。


4 前二項の秘密情報を使用・開示する場合は,前項の創作団体が受ける制約条件に従うものとし,当該秘密情報は会社の営業秘密と同等に取り扱うものとする。



【懲戒処分等】

第11条 創作団体に所属するメンバーが故意または重大な過失により,この規程に違反した場合は懲戒処分とし、相当な措置等をとることとする。



付 則

(施行日)

 この規程は,令和6年1月19日から施行する。


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