団体内部のみのお知らせにしたかったのですが、先日参加した勉強会にて、インターネット内のごく一部で深刻化している未成年問題について、新しく施行された『面会要求罪』『映像送信要求罪』の周知も兼ねたお知らせを出してくれると助かるとのことで、規約の変更のお知らせと併せてお知らせいたします。
このお知らせは新たに追加する規約の内容に対して、適用された該当者が不当処分などと文句を言う事が想定されるため、すでにお知らせをして出している事を証明するものです。
【新たに追加される利用規約】
6:未成年(18歳以下)に対して面会(オフ会等)の要求を禁止し、発覚した際は警告なしの永久追放処分とする。
※この規約は2024年1月16日より適用となります。
『面会要求罪』『映像送信要求罪』は2023年7月13日に施行され、刑法182条に定められています。 (一六歳未満の者に対する面会要求等) 刑法第182条 【面会要求罪】 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。 2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
【映像送信要求罪】 3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
【詳しく教えて! Q & A】
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Q.1:『該当一六歳未満の者が一三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。』とはどういう意味ですか?
A:15歳の人に対して18歳の人が面会要求しても、面会要求罪は成立しませんよ!って事です。同世代間での行為は適用されないようになっています。あとは自分で計算しましょう。
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Q.2:実際に会ってわいせつ行為を行ったらどうなりますか?
A:『不同意わいせつ罪』で捕まります。
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Q.3:なら、会わなければOKですか?
A:1項に定められている3つの形で要求してる時点で処罰の対象となります。
= = = = = = = = = Q.4:映像送信要求罪ってなに?
A:卑猥な画像や動画を要求する人を罰する法律で、面会要求罪とは違い、要求した時点で成立する犯罪です。法律にある16歳未満の方が要求に答えなくても犯罪は成立するので絶対にそういう事はしないでください。
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Q.5:卑猥な画像や動画って?
A:児童ポルノに該当する画像や動画って事です。送信された画像や動画を端末に保存した時点で単純所持罪が適用されます。
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Q.6:拘禁刑ってなに?聞いたことないんだけど
A:拘禁刑とは『懲役』と『禁錮』を一本化したもので2025年6月1日施行することが決まっています。現段階の施行前であれば『懲役』になるのではないかと思います。
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Q.7:そちらの団体で問題が発覚した場合はどうしますか?
A:該当者に関しては、永久追放処分の後に警察へ通報します。また、被害者の方に関しましては児童相談所へ通報し、然るべき対応をいたします。
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